成年後見制度

成年後見制度イメージ

概要

認知症、知的障害、精神障害によって判断力が不十分な状態になった時、法律であなたを守る制度です。法定後見と任意後見制度があります。法定後見は、すでに判断力が不十分な方を対象としています。一方、任意後見制度は、判断力が衰える前に、事前に準備をしていく制度です。

Q&A

Q

成年後見制度を利用したいけど、よくわからない。

A

成年後見制度には法廷後見と任意後見があり、法廷後見は認知症等で判断力が不十分な方を対象とし、任意後見は判断力が衰える前に事前に準備をしたい方を対象とします。

詳しくはこちらよりお問い合わせください。

Q

成年後見制度は悪用されそうでこわい。

A

ご安心ください。法定後見人であれば家庭裁判所が監督を行い、任意後見人であれば任意後見人の監督人が監督を行います。どちらにおいても悪用を防ぐために、監督が存在します。

Q

認知症の母が悪徳商法に騙され、契約を結んでしまったので、契約を解除したい。

A

法定後見人であれば、契約を解除することができます。
このように悪徳商法に騙された場合、契約の取り消しを行えることが法廷後見制度の特徴です。

制度概要

法定後見制度

本人の判断能力がすでに衰えている場合の制度です。
本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つに分かれます。
法定後見制度では、成年後見人等が本人に代わって契約などを行うことができます。
また、悪徳商法等の不当な契約を後から取り消すことも可能です。

  • 後見
    判断能力が常に欠けている人が該当します。
     日常の生活に関する行為以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。
  • 保佐
    判断能力が著しく不十分な人が該当します。
    不動産や自動車の売買など重要な取引行為は保佐人の同意が必要となります。
  • 補助
    判断能力が不十分な人が該当します。
     不動産の処分管理や預金の払い戻し等の財産に関すること、介護サービス契約など日常生活に関することを、必要に応じて当事者の申し立てによって決めることができます。

任意後見制度

現在はまだ判断能力があるが、将来の判断能力低下に備えるための制度です。

本人が前もって代理人(任意後見人)に自己の判断能力が不十分になったときの財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人が作成する公正証書で結んでおくというものです。

本人の判断能力が低下したときは、本人や家族が家庭裁判所に申し立てることができます。

申し立てから開始まで

成年後見制度の申し立てから開始までの期間は、一つ一つの案件によって異なります。
諸手続きや成年後見人等の調査を行うため一定の期間を必要とします。
おおよその場合、申し立てから開始までの期間は4ヶ月以内となっています。

相談事例

事例1-遠く離れた母を想って
田口直子(仮名・53歳)さんのケース

直子さんの母、光代さん(82歳)は鹿児島で一人暮らしをしています。

まだボケてはいませんが足が不自由なため外出が困難で、週2回ホームヘルパーに買い物や掃除を頼んでいます。
福岡に住んでいる直子さんは1ヶ月に1度、光代さんの世話をしに鹿児島へ帰ります。

しかし直子さんは同居している夫の両親の世話もしなければいけないので、毎月鹿児島に帰るのが負担となっていました。

提案内容
光代さんは判断能力が十分おありなので、現在の生活、療養監護と財産管理をする事務委任契約と併せて、将来に備えての任意後見契約を提案いたしました。

事例2-父を想うからこそ
宮本典史(仮名・49歳)のケース

典史さんの父、雄三さん(79歳)は奥様つまり典史さんの母親を2年前に亡くし、
現在は長崎で一人暮らしをしています。

典史さんは現在、東京に住んでおり、妻と6歳と3歳の子がいます。
父である雄三さんの事が気がかりですが、育児に追われている妻には頼めないので、3ヶ月に1度、長崎に帰ることにしています。

最初は気にならなかったのですが、帰るたびに布団や浄水器など以前になかった物が増えていました。
セールスマンと話しているとついつい買ってしまうようです。
今のところ悪徳商法に引っかかってないようですが、これから先がとても心配です。

提案内容
雄三さんはまだお元気でいらっしゃいますので、今は何かあったら気軽に相談にのる話し相手のようなオブザーブ契約を提案いたしました。

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